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2009 年08 月11 日

酒井法子CD販売禁止?

 酒井法子のCDが販売禁止になっているという。レコード会社が小売店舗に販売禁止を指示しているという。CDを買いに来られたお客さんが来たがお断りしたという店舗のTV映像が流れていた。

 しかし、これはおかしいのではないか。所属レコード会社と酒井法子との契約であれば、そのような制約が入っているのは理解できるが、レコード会社と小売店舗、ましてや小売店舗と消費者との間の問題とは区別されるべきだ。
 事件で逮捕されたということと、音楽作品とは何の関係もない。その事件が著作権侵害だと言うのであればともかく、音楽作品とは何の関係もない、しかも事件以前に製作されたものまで販売を禁止する根拠は何もない。もし事件の社会的影響を考えるというのであれば、それは購入する個人が判断することだろう。
 また、CD小売店舗はレコード会社から販売禁止を指示されて、それに従うべき義務があるのか。そのような契約条項があるのか。仮にそのような契約条項があったとしても、優越的地位の濫用にあたり無効ではないのか。
 

投稿者:ゆかわat 08 :01| ビジネス | コメント(2 )

◆この記事へのコメント:

◆コメント

先生のおっしゃる通り、優越的地位の濫用は市場占拠率とは無関係ですので、そのレコード会社は独占禁止法の不公正な取引方法に当たり得る可能性が高いですね。CD小売店舗や消費者はいい迷惑ですね。
先生のお子さんが食べてる(お兄ちゃんとお姉ちゃん)とうもろこしおいしそ〜で〜す〜ね〜。とっても夏っぽくていい写真です〜毎日とうもろこし見てますけど食べたくなって来ました。。癒されます〜♪
ひぐらしの写真も載せていらっしゃいますね。なんか羽の部分、セミに似ていますね(あれ、あんまり似ていないよって突っ込まれそうですね)。この子があんないい鳴声出してたんかあ〜ひぐらしの鳴声いつ聞けるのかなあ〜。

投稿者: ken : at 2009 /08 /11 23 :14

◆コメント

先生のおっしゃる通り、優越的地位の濫用は市場占拠率とは無関係ですので、そのレコード会社は独占禁止法の不公正な取引方法に当たり得る可能性が高いですね。CD小売店舗や消費者はいい迷惑ですね。
先生のお子さんが食べてる(お兄ちゃんとお姉ちゃん)とうもろこしおいしそ〜で〜す〜ね〜。とっても夏っぽくていい写真です〜毎日見てますけど食べたくなってきました。。癒されます〜♪
ひぐらしの写真も載せていらっしゃいますね。なんか羽の部分、セミに似ていますね(あれ、あんまり似ていないよって突っ込まれそうですね)。この子があんないい鳴声出してたんかあ〜ひぐらしの鳴声いつ聞けるのかなあ〜。

投稿者: ken : at 2009 /08 /11 23 :17

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